低炭素建築物認定制度

低炭素建築物認定制度について

「都市の低炭素化の促進に関する法律」(エコまち法)に基づき、創設された「低炭素建築物新築等計画の認定制度」(低炭素建築物認定制度)は、2050 年 カーボンニュートラルについて宣言されたことや2022年2月の社会資本整備審議会の答申等を踏まえ、低炭素建築物認定基準の水準をより高い水準(ZEH水準) に引き上げるため、2022年10月に改正されました。本ページでは、低炭素建築物認定制度の戸建住宅について解説します。

「都市の低炭素化の促進に関する法律」(エコまち法)とは

東日本大震災を契機とするエネルギー需給の変化や国民のエネルギー利用・地球温暖化問題に関する意識の高まりを受けて、特に多くの二酸化炭素が排出される地域である「都市」における低炭素化を促進するために制定されました。

低炭素建築物(戸建住宅)の認定基準について

改正のポイント

外皮性能 および 一次エネルギー消費性能の水準が引き上がるとともに、必須項目に再生可能エネルギー利用設備の導入が追加となりました。

一次エネルギー消費量の算定・評価は、独立行政法人建築研究所の「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版) 」を用いて行います。またはLIXIL住宅省エネシミュレーションにて計算可能です。LIXIL住宅省エネシミュレーションでは、低炭素建築物認定基準の達成状況の他、省エネ基準・ZEH・断熱等級・一次エネルギー消費量等級など様々な基準への適否判定が可能です。

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低炭素建築物認定制度における優遇措置

低炭素建築物として認定された建築物は、以下の優遇措置を受けることができます。(2023年3月現在)

税制優遇(住宅について)

所得税 住宅ローン減税(令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した者が対象)

所得税(住宅ローン型減税)
居住年 借入限度額 控除期間 控除率 最大控除額
新築住宅 2022年から
2023年まで
5,000万円
(一般3,000万円)
13年
(一般13年)
0.7%
(一般0.7%)
455万円
(一般273万円)
2024年から
2025年まで
4,500万円
(一般2,000万円※1)
13年
(一般10年※1)
409.5万円
(一般140万円)
既存住宅 2022年から
2025年まで
3,000万円
(一般2,000万円※1)
10年
(一般10年)
210万円
(一般140万円)

※1 2023年までに新築の建築確認を受けた場合。2024年以降に受けた場合は適用対象外。

主な要件

  1. ①その者が所有しかつ主として居住の用に供する家屋であること
  2. ②住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
  3. ③床面積が50m2※2以上あること
  4. ④店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
  5. ⑤借入金の償還期間が10年以上あること
  6. ⑥合計所得金額が2,000万円以下であること

※2 2023年までに建築確認を受けて住宅を新築、又は2023年までに建築確認を受けた未入居の住宅を取得し、合計所得金額が1,000万円以下の場合、40m2以上50m2未満でも対象

(2)登録免許税(2024年3月31日までに取得した者が対象)

登録免許税率引き下げ
保存登記 移転登記
0.1%(一般0.15%) 0.1%(一般0.3%)

主な要件

  1. ①その者が主として居住の用に供する家屋であること
  2. ②住宅の新築又は取得から1年以内に登記をすること
  3. ③床面積が50m²以上あること

金利優遇(住宅について)

低炭素建築物は、住宅ローン【フラット35】S(金利Aプラン)の省エネルギー性の基準に該当します。
フラット35の金利から当初10年間0.25%引き下げられます。

容積率の緩和

低炭素化に資する設備(再生利用可能エネルギーと連系した蓄電池、コージェネレーション設備等)について、通常の建築物の床面積を超える部分は、容積率算定時の述べ面積に算入されません。(1/20を限度)

認定のプロセス

住宅着工→所管行政庁が認定→適合証を添えて所管行政庁に認定申請→評価機関から適合証が交付→評価機関に技術的審査を申請→建築主

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