消防法(火災予防条例)
電気式浴室換気乾燥暖房機・洗面室暖房機の消防法・火災予防条例への対応について
電気式浴室換気乾燥暖房機・洗面室暖房機は「平成14年総務省令第24号」(対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の基準を定める省令)「平成14年消防庁告示第1号」(対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準)に基づく一般社団法人日本電機工業会の自主基準に準拠した製品です。
設置については以下の≪設置要項≫に従ってください。
- (注)地域により防災上の制限が異なる場合があります。詳細は行政官庁または所轄の消防署にお問合せください。
該当する機器は日本電機工業会に届け出を行っており、同ホームページに適合品番が掲載されています。
- ※ホームページ掲載の販売社名はLIXILではありません。販売社名リストをご確認ください。
一般社団法人日本電機工業会HP リンク
- ※洗面室暖房機は消防法上は日本電機工業会への登録は不要ですが、自主基準に準拠した仕様となっています。
自主試験結果報告書について
対象商品は自主試験により日本電機工業会の定める自主基準に適合し届出を行っています。
- 試験結果報告書が必要な場合はお問合せください。
≪設置要項≫
(1)機器本体
- 機器本体(浴室換気乾燥暖房機は天井裏側、洗面室暖房機は本体の上側、左右側)は、可燃物との距離を開ける必要はありません。
ただし、ダクトの取付け、機器本体の点検のため防露材(断熱材、保温材)は避けて敷設してください。 - 機器は、天井または取付架台などに堅固に取付けてください。
- 温風吹出口及び空気吸入口(フロントパネル)の前方10cm未満の範囲には、造営材など(乾燥する衣類を含む)を設けないでください。
(2)その他
- 一次側に漏電遮断器を設け、機器本体のアース端子に規定のアース線を確実に接続してください。
- 浴室換気乾燥暖房機のダクトの材質は、不燃材料のものをご使用ください。
- 浴室換気乾燥暖房機のダクトは専用としてください。また途中に中間ダクトファンなどを設置しないでください。
設置例
- ※地域により防災上の制限が異なる場合があります。詳細は行政官庁または所轄の消防署にお問合せください。