テラス囲い・ガーデンルーム

  • 戸建住宅(但し、防火地域、アパート、準防火地域の3階建てを除く)にLIXILの商品を付加して設置する場合の仕様の例です。
    商品部分の使い方、建物本体の構造・仕様等に応じた設計者のご判断をお願いします。
  • 各商品に対する法令の適用・解釈は建築主事の判断によりますので、建築主事や指定確認検査機関へのご確認をお願いします。
  • 建築基準法以外に、各地域の条例、取扱い等による制限を受ける場合があります。
  • ※ 商品により設定仕様の有無がありますので詳細はカタログでご確認ください。
  • ※ [ ]は特注でご用意している仕様です。
商品 法令適用の分類 準防火地域 ※1 法22条1項区域内 左記の地域・地区の指定なし
  延焼のおそれのある部分   延焼のおそれのある部分
柱・はり 外壁 屋根 柱・はり 外壁 屋根 柱・はり 外壁 屋根 柱・はり 外壁 屋根 柱・はり 外壁 屋根
テラス
囲い、
ガーデン
ルーム
不燃性の物品を保管する倉庫
その他これに類するものに該当する場合
※2
アルミ
合金※3
ガラス
パネル
ポリカ
DW認定品
※4
非対応 アルミ
合金※3
ガラス
パネル
ポリカ
DW認定品
※4
アルミ
合金※3
ガラス
パネル
ポリカ
DW認定品
※4
アルミ
合金
ガラス
パネル
ポリカ
建築物本体と同じ法令の
適用をうける場合
アルミ
合金
ガラス
パネル
[アルミ樹脂複合板]
※5
非対応 アルミ
合金
ガラス
パネル
[アルミ樹脂複合板]
※5
アルミ
合金
ガラス
パネル
[アルミ樹脂複合板]
※5
アルミ
合金
ガラス
パネル
[アルミ樹脂複合板]
※5
  1. ※1 準防火地域:特定防災街区整備地区を除く、なお防火地域は、設置対象外としています。
  2. ※2 平成28年国土交通省告示693号「不燃性の物品の取扱う荷捌き場その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途」
    日本建築行政会議「建築物の防火避難規定の解説」2016、「建築物の屋根をポリカーボネート板等でふく場合」
  3. ※3 建築基準法施行令第136条の2の2「防火地域又は準防火地域内の建築物の性能に関する技術的基準」により、準不燃材
  4. ※4 建築基準法第62条(旧63条)、建築基準法施行令令136の2の2・1号
  5. ※5 平成12年建設省告示第1400号(最終改正 国土交通省告示第1178号) 「不燃材料を定める件」