• LIXILの商品を独立した建築物として設置する場合の仕様の例です。実際の設置に当たっては、建設地、周辺の状況を踏まえ、設計者のご判断をお願いします。
  • 各商品に対する法令の適用・解釈は建築主事の判断によりますので、建築主事や指定確認検査機関へのご確認をお願いします。
  • 建築基準法以外に、各地域の条例、取扱い等による制限を受ける場合があります。
  • ※ 商品により設定仕様の有無がありますので詳細はカタログでご確認ください。
商品 法令適用の分類 防火地域、準防火地域 ※1 、法22条1項区域内 左記の地域・地区の指定なし
  延焼のおそれのある部分
柱・はり 外壁 屋根 柱・はり 外壁 屋根 柱・はり 外壁 屋根
樹脂屋根
駐輪場
不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するもの ※2 アルミ合金
※3

※4、5
ポリカ
DW認定品
※6
アルミ合金
※3

※4、5
ポリカ
DW認定品
※6
アルミ合金 ポリカ
樹脂屋根
(不燃材仕様)
駐輪場
アルミ合金
※3

※4、5
アルミ樹脂
複合板
※6
アルミ合金
※3

※4、5
アルミ樹脂
複合板
※6
アルミ合金 アルミ樹脂
複合板
鋼板屋根
駐輪場
スチール
※3

※4
鋼板屋根
※6、7
スチール
※3

※4
鋼板屋根
※6、7
スチール 鋼板屋根
アルミ屋根
駐輪場
アルミ合金
※3

※4
アルミ合金
※6、7
アルミ合金
※3

※4
アルミ
※6、7
アルミ合金 アルミ合金
  1. ※1 準防火地域:特定防災街区整備地区を除く
  2. ※2 平成28年国土交通省告示693号「不燃性の物品の取扱う荷捌き場その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途」
    日本建築行政会議「建築物の防火避難規定の解説」2016、「建築物の屋根をポリカーボネート板等でふく場合」
  3. ※3 建築基準法施行令第136条の2の2「防火地域又は準防火地域内の建築物の性能に関する技術的基準」により、準不燃材
  4. ※4 サイドパネルは、開放性を損なわせず「外壁」と見做されない範囲・態様で設置してください
  5. ※5 外壁又は屋根が不燃材料でない場合、同一敷地内の他の建築物との間の「延焼のおそれのある部分」に注意してください(日本建築行政会議「建築物の防火避難規定の解説」2016、参照)
  6. ※6 防火・準防火地域:建築基準法第62条(旧63条)、建築基準法施行令第136の2の2・1号、法22条1項区域:建築基準法第22条、建築基準法施行令第109条の8・1号
  7. ※7 平成12年建設省告示第1400号(最終改正 国土交通省告示第1178号) 「不燃材料を定める件」