エクステリア商品の確認申請と構造計算について

  • エクステリア商品の設置が建築基準法第6条第1項に定める新築・増築等(防火・準防火地域外における10㎡以内の増築等を除く)に該当する場合、確認申請等の手続きが必要となります。
  • アルミニウム合金造に該当する建築物は、延べ面積200㎡以下の独立した建築物である場合、又は、木造、鉄骨造その他の構造の建築物の一部であって、 当該部分が床面積30㎡以下かつ構造上分離している場合は、構造計算書に代えて仕様規定確認書での申請が可能です。
    (平成14年5月14日国土交通省告示第410号/令和3年6月30日国土交通省告示第750号)

LIXIL商品での対応

建築物の種類 商品 建築確認申請
申請の要否 告示第410号
(第750号)対応
※1
防火地域
準防火地域
左記および
その他特定区域を除く
防火制限のない地域
独立した建築物

カーポート

駐輪場、テラス(独立)※2

シェルター

床面積に関わらず必要 床面積10㎡超は必要 床面積200㎡以下
木造、鉄骨造その他の
構造の建築物の一部

テラス

バルコニー

テラス囲い、ガーデンルーム

ストックヤード

床面積に関わらず必要 床面積10㎡超は必要 床面積30㎡以下
  1. ※1 仕様規定確認書で申請可能
  2. ※2 建築物の外壁に固定しない、柱のみで自立するテラス屋根