エクステリア商品の法規法令
建築基準法に関わる情報の確認や各種認定書等をダウンロードできます。
エクステリア商品(アルミニウム合金造建築物)の確認申請と構造計算について
- ●エクステリア商品の設置が建築基準法第6条第1項に定める新築・増築等(防火・準防火地域外における10u以内の増築等を除く)に該当する場合、確認申請等の手続きが必要となります。
- ●アルミニウム合金造に該当する建築物は、延べ面積200u以下の独立した建築物である場合、又は、木造、鉄骨造その他の構造の建築物の一部であって、当該部分が床面積30u以下かつ構造上分離している場合は、構造計算書に代えて仕様規定確認書での申請が可能です。(平成14年5月14日国土交通省告示第410号/令和3年6月30日国土交通省告示第750号)
LIXIL商品での対応
建築物の種類 | 商品 | 建築確認申請 | ||
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申請の要否 | 告示第410号 (第750号)対応 ※1 |
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防火地域 準防火地域 |
左記および その他特定区域を除く 防火制限のない地域 |
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独立した建築物 |
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床面積に関わらず必要 | 床面積10u超は必要 | 床面積200u以下 |
木造、鉄骨造その他の 構造の建築物の一部 |
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床面積に関わらず必要 | 床面積10u超は必要 | 床面積30u以下 |
- ※1 仕様規定確認書で申請可能
- ※2 建築物の外壁に固定しない、柱のみで自立するテラス屋根